報得川と美海の会について

発足のきっかけ

 
 平成10年2月15日、その汚濁度でかつて全国ワースト5にランキングされた報得川を「みんなの協力で、泳げるような、楽しい川に蘇生させよう」と、西川区自治会、糸満市職員労働組合、糸満市街づくり研究会の呼びかけにより60名の市民が糸満市西川公民館に集まり、報得川踏査を行った後、踏査報告会と設立総会を行った。
 会の名称については意見が続出したが、「陸と川と海と人のかかわりが川と海の環境にとって重要である。」として、「報得川と美海の会」と決定。会長には市文化協会顧問でもある松本好郎氏に決まった。
 参加者全員が会員として、報得川の再生と周辺の美化について長期的な取り組みを約束した。
 

報得川と美海の会会則

 
報得川と美海の会会則
(名称及び組織)
第1条 この会は報得川と美海の会と称し、本則第2条に規定する目的に賛同する団体及び個人で組織する。
(目的)
第2条 本会は、報得川の再生と周辺の美化と安全・環境整備に留意しつつ、陸と川と海と人のかかわり方を通して、地域社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を果たすため、下記の活動を行う。
(1)報得川を蘇生させるため、市民への啓発活動並びに行政との連携の強化を図る。
(2)川に関する関係諸団体との連携、情報交換、並びに親睦を図る。
  ア.公的機関への陳情・意見具申
  イ.報得川を中心とするまちづくりの研究
  ウ.報得川を良くする諸行事への協力
  工.その他、必要と認められるもの
(役員)
第4条 本会に次の役員を置く。
   会長1名、副会長若干名、事務局長1名、書記3名、会計1名、監査1名
2 役員は、総会において選出する
3 役員の欠員が生じた場合は、役員会で選出する
4 役員の任期は1年とし、再任を妨げない
(顧問)
第5条 本会は、顧問を置くことができる。
2 顧問は役員会の推薦により本人の同意を得る。
3 顧問は役員会・その他の会議に出席、発言することが出来る。
(役員の職務)
第6条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
3 事務局長は、事務局を総括する。
4 書記は、事務局長を補佐し、記録・渉外を担当する。
5 会計は、本会の会計を担当する。
6 監査役は、会計の監査にあたる。
(事務局)
第7条 本会の事務局は、糸満市役所生活環境課に置く
(会議)
第8条 本会は、下記の会議をもつ。
(1)総会
(2)役員会
(3)運営会議
2 総会の開催は年1回、臨時総会は役員会が必要と認めたとき開かれる。
3 総会は予算・決算の承認、会則の制定改廃、その他本会の重要な事項を審議決定する。
4 役員会は、役員をもって構成され、会長が召集する。
5 運営会議は、関係諸団体の代表及び個人で構成される。
6 運営会議は、第3条に規定する活動に関することを審査する。
(会計年度)
第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(経費)
第10条 本会の運営にかかわる経費は、会費・寄付金・補助金及びその他の収入をもつてあてる。
2 会費の額については、次の表のとおりとする。
会  費 年 間 会 費
個人会員 一口1,000円
団体会員 無  料
賛助会員 一口5,000円
(雑則)
第11条この会則に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、そのつど協議して定める。
付則
 この会則は、平成10年2月15日から施行する。
 この会則は、平成11年4月25日から施行する。
 

会員募集

 
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報得川と美海の会

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